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第1章 総則
第1条(名称)
本クラブは、HANAサッカーコミュニティーと称する。
第2条(目的)
本クラブは、楽しいサッカーを通じて会員の心身の健全な発達及び会員間の交流と親睦の促進を図る。
第2章 会員
第3条(入会及び会員区分)
当法人の会員は2種とする。
正会員 本クラブの理念に賛同する個人を正会員とする。
賛助会員 本クラブを賛助するために入会した個人又は団体を賛助会員とする。
第4条(入会及び会費)
正会員は、原則として35歳以上とするが、35歳以下が最大3名迄在籍できる。
正会員として入会しようとするものは、正会員1名の推薦を要する。
正会員は年会費を納めなければならない。
入会金及び年会費の額はチーム会議において定める。
納付した入会金及び年会費は、理由の如何を問わず返還しない。
第5条(資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
退会したとき
本人と連絡が取れなくなった場合、または会員である団体が消滅した時。
継続して2年間会費を滞納した時。
除名されたとき
第6条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、チーム会議の決議により、会員を除名することができる。
HANAサッカーコミュニティー規則を違反した行為をしたとき。
本クラブの名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
法律等違反によって、本クラブに重大な損害を与えるか、或いはその恐れがある場合。
会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第7条(権利)
会員は、チーム会議に出席して審議事項に対して意見を述べることができる。
第8条(義務)
正会員は、業務委嘱があった場合に協力する義務がある。 ただし、個人的な理由で委嘱業務への協力が困難な場合は理由を述べた上に辞退することができる。
第3章 会長と副会長
第9条(員数)
本クラブは、会長1名と副会長1〜4名を置く。
第10条(任期)
会長と副会長の任期は2年とし、会長は連続就任しないものとする。
第11条(選出)
会長は全会長任期修了年の忘年会で選挙で選出し、副会長は会長が任命する。
第12条(職務)
会長は、チーム会議の議長を務める。副会長は、本クラブの業務を執行して会長を補佐する。また、会長不在時にはチーム会議の議長業務を代行する。
第4章 監督とコーチ
第13条(員数)
本クラブは、監督1名とコーチ1〜3名を置く。
第14条(任期)
監督とコーチの任期は2年とする。
第15条(選出)
監督は会長が任命し、コーチは監督が任命する。
第16条(職務)
監督は試合及び練習を指揮し、コーチは監督を補佐する。
第5章 委員会
第17条(設置)
本会の事業の円滑な運営を図るため,チーム会議の決議を経て必要な委員会をおくことができる。委員会には委員長を置く。
第18条(委員長の任命)
委員長は担当副会長が任命する。
第19条(委員の委嘱)
担当副会頭と委員長は必要に応じて委員を委属することができる。
第20条(規程)
委員会に関する規程は、チーム会議の決議を経て別に定める。
第6章 チーム会議
第21条(機能)
本クラブのすべての決議はチーム会議にて決定し、チーム会議での審議を経てない決議は本クラブの決議として認めない。
第22条(開催)
会長は、毎月1回チーム会議を招集し、運営状況を報告し議題を審議しなければならない。ただし、議題の提示がない場合には休会することができる。 会長が必要と認め時、或いは正会員の5名以上が招集の請求をしたときは臨時チーム会議を招集することができる。
第23条(通知)
チーム会議を招集する場合には、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面、又はグループチャットにより、開催日の少なくとも1日前までに通知しなければならない。
第24条(議決)
正会員の議決権は平等なものとする。やむを得ない理由によりチーム会議に出席できない場合は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、または他の正会員を代理人として議決を委任することができる。
第25条(不信任決議)
正会員はチーム会議で、会長、副会長及び監督の権限制約および不作為審査を請求し、決議を持って辞任を求めることができる。
第26条(議事録)
チーム会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
日時及び場所。
出席者氏名。
審議事項。
議事の経過概要及び議決の結果。
議事録は次回のチーム会議での確認を経て、正式な議事録とする。
第7章 会計
第27条(期間)
本クラブの会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日におわる。
第28条(計画)
本クラブの計画及びこれに伴う収支予算は、半年ごとに作成し、チーム会議の議決を経なければならない。
第29条(修正)
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、チーム会議の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
第8章 補則
第30条(改廃)
本規則の改廃は,チーム会議が行う。また、各種の規程は,チーム会議の決議を経ることを要する。